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ドローンの無許可飛行について※注意喚起

2019年6月7日

みなさんこんにちは。
最近ドローンの様なものが「夜間に皇居周辺で飛んでいた」というようなニュースをご覧になられた方もいらっしゃると思います。
機体総重量が200g以下の場合は、ドローンの規制対象外となりますが、それ以上の重量の場合は規制の対象となります。
また、最近の機体は非常によくできており、誰でも少し説明書を読めば飛ばすことは簡単です。
それが故にルールを守って飛ばす事が非常に大切になります。
機能は優れていても、様々な要因によって通信が切れたり、障害物にあたって落下したりと多くの危険に遭遇してしまいます。
高速回転しているプロペラが当たったら… 数キロある機体が100m上空から第三者の方の頭に落下したら…
間違いなく大惨事となります。
ドローンの事故はそのほとんどが飛ばす方の判断ミスや経験不足によるものです。
国土交通省の許可がなければ一般的にはどこも自由に飛ばすことができないと思っていただいた方が賢明です。
よく、「私有地だから大丈夫でしょ」っといったことを耳にすることもありますが、それは大きな間違いです。
ドローンの飛行については「航空法」にてその飛行を制限している地域があります。

下記がその内容ですが、これにあたる場合、私有地であっても飛行させることができません。
①空港周辺
②150m以上の上空
③人家の密集地域
上記以外でも、下記のような飛行も国土交通省の許可がなくては飛行させることができません。
①夜間飛行
②目視の範囲外での飛行
③人又は物件との間に距離30m以内での飛行
④催し場所での飛行
⑤危険物輸送の場合
⑥物件投下の場合
私有地だからと言ってもこれらに違反した場合は罰せられ、責任を問われます。
最近でも警視庁が1名を逮捕、3名を書類送検したというニュースがありました。
罰金も最高50万円とかなり高額となります。(前科もついてしまいます 😯 )
ドローンを飛ばすことはそれだけリスクがあることを踏まえ、ルールを守ってお願いします。
また、国土交通省に申請をする為には、十分に訓練をする必要がありますが、本格的に飛ばしたい方は、弊社で「オアーゾドローンスクール」も実施しておりますのでお気軽にご相談ください。