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個人向け機体情報

ドローンを飛ばすときの法令について

ドローンに興味を持ってくれた方や実際購入した方に注意喚起の内容です。

ドローンは時代の変化とともに機体も進化し、どんどん便利にアップグレードしていますが、それに伴い法令も実は進化(改正とも言う…)しているんです。

知っていましたか?

実際は「ドローンを飛ばすのに法令?必要なの?」って方がほとんどだと思います。

佐藤もオアーゾに入社するまではそう思っていました、「おもちゃでしょ?」って…

そういう認識のままドローンを飛ばすと、事故がおきたり、最悪ニュースになってしまうことも(゜-゜)

そうならないためにも、ちゃんと知ってから飛ばしてほしいなあと思います。

そして新たに法令が改正されまして、許可・承認の申請の際にドローンの所有者の氏名、住所および連絡先を追加しなければいけなくなりました。公布・施行は令和2年3月中旬からだそうです。

許可・承認の申請には、インターネット上で電子申請できる「DIPS(ディップス)」が便利です!

操縦者や機体の登録、慣れてしまえば申請も簡単★

オアーゾでは許可・承認の申請のお手伝いもさせていただいていますよ☺

お困りのことがありましたら、ぜひご相談くださいね♪

ドローンを飛ばすためのルール

①『どこで』

ドローンを飛ばしてはいけない場所

A.150m以上の高さの空域 B.空港等の周辺 C.人口集中地区の上空

A、B、Cの場所で飛ばしたい場合は航空局に申請し、許可をもらう必要があります。

②『どのように』

ドローンを飛ばす際は次の方法に従って飛行させます

a.日中での飛行

b.目視の範囲内

c.人(第三者)または物件から30m以上の距離を確保

d.イベント会場での飛行禁止

e.危険物輸送の禁止

f.物件投下の禁止

これらの飛行方法によらずに飛行させたい場合は航空局に申請し、承認してもらいます

※航空局に申請するためには別途、10時間以上のドローン飛行操縦経験も必要になります。※